今さら聞けない確定申告って何?

所得税は、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を計算して申告納税する「申告納税制度」を採用しています。その所得税を納付するために原則(※)翌年の2月16日~3月15日に行うのが確定申告です。
(※)年によって期間が変更の場合があります。

確定申告で所得税の申告納税と還付申告ができる

所得税は、1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった人が所得税額を計算して申告納税する「申告納税制度」を採用しています。その所得税を納付するために原則(※)翌年の2月16日~3月15日に行うのが確定申告です。
(※)年によって期間が変更の場合があります。

また確定申告には「所得税の申告納税」とは別に、所得間の損益通算や所得控除、税額控除などから所得税の再計算をして納めすぎた所得税を還付してもらうための「還付申告」もあります。代表的なものに医療費控除、住宅ローン控除が挙げられます。確定申告をしなければいけない人が還付申告する場合の申告期間は、翌年の1月1日~3月15日と、1ヵ月半早くスタートします。

1年間の所得税額を「申告納税」する、また納め過ぎた所得税を「還付申告」するのが確定申告です。

所得は10種類――利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得――に分類され、それらの所得を所定の手順で計算、所得税額を算出して申告納税します。

このうち、通常の利子所得は20%源泉徴収されているので申告は不要です。また給与所得も、前の年分の所得からその年分の所得を予想してそれに基づいて算出した所得税額を事業所が給与から代行徴収・納付し、年末調整で本来納めるべき所得税額との精算を行うので、原則確定申告をしなくてもよいのです。

では次のページで「確定申告をして所得税を納めなければいけない人」「確定申告を行うと所得税が還付される可能性のある人」とはどんな人なのかを解説します。

確定申告で所得税の申告納税が必要な人

■配当所得があった人

  • 株式の配当金や公募株式投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)の分配金をもらった人(選択により申告不要制度の適用を受けることも可)

■不動産所得があった人

  • ワンルームマンションやアパート、自宅等を賃貸している人
  • 月ぎめ駐車場を所有している人

■事業所得があった人

  • 農業や酪農、漁業、サービス業などの所得がある人や医者、弁護士、作家、外交員など

■給与所得があった人

  • サラリーマンで給与収入が2000万円を超える人
  • 給与を1ヵ所から受け取っていて、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える人
  • 2ヵ以上から給与を受け取っていて、年末調整を受けていない給与とその他の所得の金額が20万円を超える人

■退職所得があった人

  • 退職時「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人で、そのときの源泉徴収税額が正規の税額よりも少なかった人
  • 源泉徴収されていない退職金を受け取った人

■譲渡所得があった人
(1)株式等

  • 特定口座(源泉徴収あり)以外の口座を選択している人
  • 特定口座(源泉徴収あり)を選択している人で、他の口座と譲渡損益や配当所得を損益通算する人
  • 上場株式等の譲渡損失を繰り越し控除する特例の適用を受ける人
  • 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得との損益通算をする人

(2)不動産関係

  • 土地及び建物等を売却して譲渡(損)益がある人
  • マイホームを売却して譲渡損益がある人

(3)その他

  • ゴルフ会員権を売却した人

■山林所得があった人

  • 取得後5年超えの山林を立ち木のまま、あるいは伐採して譲渡した人

■一時所得があった人

  • 5年超えの生命保険や損害保険の満期保険金や満期返戻金を受け取り、「満期保険(返戻)金-支払い保険料」が50万円を超える人
  • 賞金や懸賞当選金を得た人
  • 遺失物取得の報労金をもらった人

■雑所得があった人

  • 年金を受け取っている人。ただし、公的年金等の遺族年金や障害年金、母子年金は非課税なので申告不要。また、公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人も申告は不要。(注)次ぎの2つに該当する人は住民税の申告が必要。【1.公的年金等の係る雑所得以外の所得がある。2.所得が公的年金等の係る雑所得のみの人で「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の各種控除の適用を受ける】
  • 作家以外の原稿料、講演料、アフィリエイト、ネットオークションなど副業による収入があった人
  • 外貨預金で為替差益があった人

次のページでは、「還付申告」につながる所得控除、税額控除や、確定申告する上での注意点について解説します。

確定申告で還付申告ができる人

■退職した人

  • 1年の途中で退職して年末調整をしていない人
  • 退職金以外の収入が少なかった人

■所得控除を受ける人

  • 医療費控除 : 生計を一にする親族が1年間に支払った医療費合計が10万円(年間所得が200万円未満の人は年間所得金額×5%)を超える人
  • 雑損控除 : 台風や地震、火事などの災害や、シロアリ、盗難、横領などで家屋・家財に損害を被った人
  • 寄付金控除 : 国や地方団体、NPO法人など特定の団体へ寄付をした人
  • 年末調整で生命保険料控除を受け忘れた人
  • 年末調整で地震(一部の損害)保険料控除を受け忘れた人
  • 年末調整後に扶養家族が増えた人

■税額控除を受ける人
(1)住宅ローンを組んだ人(住宅ローン減税)

  • 10年以上の住宅ローンを組んで自分が住む家を新築・購入した人
  • 自宅のリフォーム費用が100万円を超え、そのためにローンを組んだ人
  • ローンを組んで一定の省エネ、バリアフリー改修工事を含む増改築を行った人

(2)自己資金で耐震改修工事を行った人(投資型減税)
(3)自己資金で省エネ、バリアフリー改修工事を行った人(投資型減税)
(4)災害減免法の適用を受けている人
(5)配当所得があり総合課税を選択した人(申告分離課税では、配当控除は受けられない)

申告納税しないと大変

例えば給与所得者で給与収入が2000万円超えの人や不動産所得がある人など、確定申告をしなければいけない人が申告納税しないと、納付すべき所得税に、「加算税」「延滞税」などの税金が加算されます。「加算税」「延滞税」の金利は高いのです。必ず期間内に確定申告しましょう。

還付申告は確定申告期間外でも受付

医療費控除や雑損控除のように「還付申告」の場合は期間外でも受け付けています。2月15日以前に申告すると所得税の還付を早く受けることができますし、税務署でもゆっくりと相談に乗ってもらえます。必要書類がそろっているのであれば2月16日より前に還付申告することをお勧めします。間に合わなかった場合は3月16日以降でもゆっくりと申告することができます。なお確定申告し忘れた還付申告は過去5年間遡ることができます。

確定申告の申告方法

申告する方法は次の2つから、利用しやすいほうを選んでください。
1. 必要な申告書等を税務署等で入手し、税務署に持参あるいは郵送する。
2. 国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、プリンターで印刷し持参あるいは郵送する。また、作成した申告書を税務署に送信し確定申告すること(=e-Tax)もできます

確定申告を行うときには

  • 誰が申告するとメリットが最大か(医療費控除、社会保険料控除など)
  • 申告することで世帯全体では所得税がアップすることはないか(扶養控除との関係)
  • 源泉徴収済みの所得は確定申告するメリットがあるか(退職所得、雑所得、配当所得、株式等の譲渡所得の売却益など)

など、世帯全体で納付する所得税額の検討が必要です。目先の還付額に目がくらんで、あとで泣く人も少なくありません。慎重に計算してじっくり検討しましょう。