10kw以上の太陽光発電に係る新たな規制制度について

電気事業法の改正に伴ない、10kw以上50kw未満の太陽電池発電設備(太陽光発電)について、経済産業省への基礎情報の届出が義務化されました。

 

下記3条件「全て」を満たすオーナーさまにおかれましては、経済産業省の特設HPをご確認の上、期日内に届出書の提出をお願いいたします。

 

 

【 条件 】

1)10kw以上50kw未満の太陽光発電を搭載している

2)発電開始日が2023年3月20日より前である

3)FIT認定(※)を取得していない

(※)再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社(小売電気事業者)が一定期間固定価格で買い取ることを国が約束する制度(FIT制度)における、国からの認定。

 

【 届出者 】

発電設備の設置者 (オーナーさま)

 

【 届出書 】

基礎情報の届出書 (小規模事業用電気工作物設置届出書)

※記入例:こちら

 

【 届出先 】

管轄の経済産業省 産業保安監督部

 

【 届出方法 】

保安ネット (電子申請)

・郵送、持参

 

【 届出期日 】

2023年9月19日

 

【 経済産業省 特設HP 】

https://shoushutsuryoku-saiene-hoan.go.jp/

 

【お問い合わせ先】

TEL:0570-045-660 (経済産業省)

受付:9:00~17:00 (平日のみ)