電気事業法の改正に伴ない、10kw以上50kw未満の太陽電池発電設備(太陽光発電)について、経済産業省への基礎情報の届出が義務化されました。
下記3条件「全て」を満たすオーナーさまにおかれましては、経済産業省の特設HPをご確認の上、期日内に届出書の提出をお願いいたします。
【 条件 】
1)10kw以上50kw未満の太陽光発電を搭載している
2)発電開始日が2023年3月20日より前である
3)FIT認定(※)を取得していない
(※)再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社(小売電気事業者)が一定期間固定価格で買い取ることを国が約束する制度(FIT制度)における、国からの認定。
【 届出者 】
発電設備の設置者 (オーナーさま)
【 届出書 】
※記入例:こちら
【 届出先 】
【 届出方法 】
・郵送、持参
【 届出期日 】
2023年9月19日
【 経済産業省 特設HP 】
https://shoushutsuryoku-saiene-hoan.go.jp/
【お問い合わせ先】
TEL:0570-045-660 (経済産業省)
受付:9:00~17:00 (平日のみ)